贈与により取得したものとみなされる金額 = 取得した保険金の額 × A/B A:被相続人及び保険金受取人以外の者が負担した保険料の額 B:保険事故発生の時までに払い込まれた保険料の総額
| 法5条 | 贈与により取得したものとみなす生命保険金 | 令1条の4 | 贈与により取得したものとみなされる損害保険契約の保険金 |
| 令1条の5 | 返還金等が課税される損害保険契約 |
| 第5条《贈与により取得したものとみなす生命保険金》関係 | 5-1 | 法第3条第1項第1号の規定の適用を受ける保険金に関する取扱いの準用 |
| 5-2 | 保険金受取人の取扱いの準用 | |
| 5-3 | 保険金受取人以外の者が負担した保険料等 | |
| 5-4 | 損害賠償責任に関する保険又は共済の契約に基づく保険金 | |
| 5-5 | 搭乗者保険等の契約に基づく保険金 | |
| 5-6 | 返還金その他これに準ずるものの取扱いの準用 | |
| 5-7 | 生命保険契約の転換があった場合 |
更新日:H20.2.7