贈与により取得したものとみなす生命保険金

〔算式〕

贈与により取得したものとみなされる金額  =  取得した保険金の額  ×  A/B

  A:被相続人及び保険金受取人以外の者が負担した保険料の額
  B:保険事故発生の時までに払い込まれた保険料の総額

法令

法5条贈与により取得したものとみなす生命保険金 令1条の4贈与により取得したものとみなされる損害保険契約の保険金
令1条の5返還金等が課税される損害保険契約

通達

〔相続税基本通達〕
第5条《贈与により取得したものとみなす生命保険金》関係 5-1法第3条第1項第1号の規定の適用を受ける保険金に関する取扱いの準用
5-2保険金受取人の取扱いの準用
5-3保険金受取人以外の者が負担した保険料等
5-4損害賠償責任に関する保険又は共済の契約に基づく保険金
5-5搭乗者保険等の契約に基づく保険金
5-6返還金その他これに準ずるものの取扱いの準用
5-7生命保険契約の転換があった場合

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更新日:H20.2.7