特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例

財務省HP〔事業承継に関連する相続税の特例〕 〔事業承継に関連する相続税の課税価格の計算の特例

〔減額割合〕

特定同族会社株式等及び特定受贈同族会社株式等10%
特定森林施業計画対象山林及び特定受贈森林施業計画対象山林5%

特定事業用資産の判定

法令

措法69条の5特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例 措令40条の2の2特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例

通達

〔個別通達 措置法第69条の5《特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例》関係
〔情報 租税特別措置法第69条の5≪特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例≫第10項の規定に係る届出を行う場合の「特定受贈同族会社株式等の判定明細書」の記載例について

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更新日:H20.5.9