親族編総則
第七百二十五条
左に掲げる者は、これを親族とする。
- 一 六親等内の血族
- 二 配偶者
- 三 三親等内の姻族
第七百二十六条
- 親等は、親族間の世数を数えて、これを定める。
- 傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の始祖にさかのぼり、その始祖から他の一人に下るまでの世数による。
第七百二十七条
養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけると同一の親族関係を生ずる。
第七百二十八条
- 姻族関係は、離婚によつて終了する。
- 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様である。
第七百二十九条
養子、その配偶者、直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によつて終了する。
第七百三十条
直系血族及び同居の親族は、互に扶け合わなければならない。