未成年者控除

未成年者控除額 = 6万円 × (20歳−その未成年者の年齢)

法令

法19条の3未成年者控除 令4条の3扶養義務者の未成年者控除

通達

〔相続税基本通達〕
第19条の3《未成年者控除》関係 19の3-1未成年者控除
19の3-2婚姻した者の未成年者控除
19の3-3胎児の未成年者控除
19の3-4未成年者に相続税額がない場合の未成年者控除
19の3-5法第19条の3第3項に規定する「第1項の規定による控除を受けることができる金額」の意義
19の3-6死亡している相続時精算課税適用者からの未成年者控除

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更新日:H20.3.25