農業相続人が農業を継続する場合には、特例農地等の価額のうち農業投資価格を超える部分に対応する相続税については、一定の要件のもとにその納税が猶予される(原則として、納税猶予期限後にその納税が免除される。)。
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〔タックスアンサー 農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予〕
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更新日:H20.5.9