相続又は遺贈(死因贈与を含む。以下同じ。)により財産を取得した個人でその財産取得時に国内に住所を有するものについては、 その者が相続又は遺贈により取得した財産の全部に対し、相続税を課する。
相続又は遺贈により財産を取得した日本国籍を有する個人でその財産取得時に国内に住所を有しないもの (その個人又は被相続人がその相続開始前5年以内のいずれかの時において国内に住所を有していた場合に限る。)については、 その者が相続又は遺贈により取得した財産の全部に対し、相続税を課する。
相続又は遺贈により国内にある財産を取得した個人でその財産取得時に国内に住所を有しないもの (2.に該当する者を除く)については、その取得した国内にある財産に相続税を課する。
贈与(死因贈与を除く。以下同じ。)により相続時精算課税の適用を受ける財産を取得した個人は、 相続税を納める義務がある。
贈与により財産を取得した個人でその財産取得時に国内に住所を有するものについては、 その者が贈与により取得した財産の全部に対し、贈与税を課する。
贈与により財産を取得した日本国籍を有する個人でその財産取得時に国内に住所を有しないもの (その受贈者又は贈与者がその贈与前5年以内のいずれかの時において国内に住所を有していた場合に限る。)については、 その者が贈与により取得した財産の全部に対し、贈与税を課する。
贈与により国内にある財産を取得した個人でその財産取得時に国内に住所を有しないもの (2.に該当する者を除く)については、その取得した国内にある財産に贈与税を課する。
| 法1条 | 趣旨 | ||
| 法1条の2 | 定義 | ||
| 法1条の3 | 相続税の納税義務者 | ||
| 法1条の4 | 贈与税の納税義務者 | ||
| 法2条 | 相続税の課税財産の範囲 | ||
| 法2条の2 | 贈与税の課税財産の範囲 | ||
| 法10条 | 財産の所在 | 令1条の15 | 有価証券 |
| 法66条 | 人格のない社団又は財団等に対する課税 |
| 第1条の2《定義》関係 | 1の2-1 | 「扶養義務者」の意義 |
| 第1条の3《相続税の納税義務者》及び第1条の4《贈与税の納税義務者》共通関係 | 1の3・1の4共-1 | 「個人」の意義 |
| 1の3・1の4共-2 | 個人とみなされるもの | |
| 1の3・1の4共-3 | 納税義務の範囲 | |
| 1の3・1の4共-4 | 居住無制限納税義務者の判定 | |
| 1の3・1の4共-5 | 「住所」の意義 | |
| 1の3・1の4共-6 | 国外勤務者等の住所の判定 | |
| 1の3・1の4共-7 | 日本国籍と外国国籍とを併有する者がいる場合 | |
| 1の3・1の4共-8 | 財産取得の時期の原則 | |
| 1の3・1の4共-9 | 停止条件付の遺贈又は贈与による財産取得の時期 | |
| 1の3・1の4共-10 | 農地等の贈与による財産取得の時期 | |
| 1の3・1の4共-11 | 財産取得の時期の特例 | |
| 第2条《相続税の課税財産の範囲》及び第2条の2《贈与税の課税財産の範囲》共通関係 | 2・2の2共-1 | 財産の所在の判定 |
| 第10条《財産の所在》関係 | 10-1 | 船籍のない船舶の所在 |
| 10-2 | 生命保険契約及び損害保険契約の所在 | |
| 10-3 | 「貸付金債権」の意義 | |
| 10-4 | 主たる債務者が2以上ある場合の債権の所在 | |
| 10-5 | 株式に関する権利等の所在 | |
| 10-6 | 営業上の権利 |
更新日:H20.2.7