相次相続控除

被相続人が、今回の相続(第2次相続といいます。)の開始前10年以内に開始した相続(第1次相続といいます。)により財産を相続している場合に適用されます。

法令

法20条相次相続控除   

通達

〔相続税基本通達〕
第20条《相次相続控除》関係 20-1相続を放棄した者等の相次相続控除
20-2「相続税の課税価格に算入される部分」等の意義
20-3相次相続控除の算式
20-4第2次相続に係る被相続人の範囲

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更新日:H20.3.25