相続時精算課税に係る相続税

法令

法21条の14相続時精算課税に係る相続税額   
法21条の15相続時精算課税に係る相続税額(相続又は遺贈により財産を取得した者) 令5条の2相続税額の加算の対象とならない相続税額
令5条の3相続時精算課税に係る贈与税に相当する税額の控除の順序
法21条の16相続時精算課税に係る相続税額(相続又は遺贈により財産を取得しなかつた者) 令5条の4相続時精算課税の適用のための読替え
法21条の17相続時精算課税に係る相続税の納付義務の承継等 令5条の5相続時精算課税適用者の相続人が2人以上いる場合の読替え
法21条の18相続時精算課税に係る相続税の納付義務の承継等 令5条の6相続時精算課税選択届出書を提出しないで死亡した者の相続人に係る相続時精算課税選択届出書の提出

通達

〔相続税基本通達〕
第21条の15《相続時精算課税に係る相続税額》関係 21の15-1相続税の課税価格への加算の対象となる財産
21の15-2相続時精算課税の適用を受ける財産の価額
21の15-3「課せられた贈与税」の意義
21の15-4贈与税相当額の控除の順序
第21条の16《相続時精算課税に係る相続税額》関係 21の16-1「課せられた贈与税」の意義等
第21条の17《相続時精算課税に係る相続税の納付義務の承継等》関係 21の17-1承継される納税に係る権利又は義務
21の17-2承継の割合
21の17-3相続人が特定贈与者のみである場合
21の17-4限定承認をした場合の承継
第21条の18《相続時精算課税に係る相続税の納付義務の承継等》関係 21の18-1相続人が特定贈与者のみである場合
21の18-2相続人が2人以上いる場合

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更新日:H20.2.5