小規模宅地等の有利計算
使用方法
- 1行に一の宅地等を記載します。一の宅地等を数人で分割取得した場合でもその一人の取得部分につき特定(80%減額)要件を充たしているときは、その一の宅地全体に適用があります。(50%減額である特定特例対象宅地等については、もともと分割とは関係ありません。)
- 価格や数量等の入力(小数点以下は入力できません。あくまでも判定用ということです。)が済みましたら、有利指数までは自動的に表示されていますので、それぞれの選択順位を半角の数値で1から連番で付して、「減額金額ボタン」をクリックして下さい。(注)最後の選択資産の計算にあたっては、面積要件の関係で一部分のみの減額になっていることもあります。
- 有利指数について
- 有利指数 = 評価額×(限度面積/面積)×減額割合 としました。
つまり、その宅地等が限度面積(例:特定事業用なら400m2)あるものと仮定したとき、いくら減額となるかで有利判定するということです。
- 特定同族会社株式等の場合は、株式の時価総額の3分の2相当額(10億円が限度)の10%を有利指数としています。
- 選択順位は、二つの表を通して決めて下さい。当然、有利指数の大きい順に選択すれば有利になりますが、各相続人等の納付税額に影響しますので、協議して選択順位を決めて下さい。
- 特定受贈同族会社株式等、特定(受贈)森林施業計画対象山林については対応していません。
〔小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例〕
〔特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例〕