課せられた贈与税に相当する外国税額は、次の外国税額控除限度額を限度として控除される。
外国税額控除限度額 = その者の贈与税額 × (在外財産の価額 / 贈与税の課税価格に算入された財産の価額の合計額)
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更新日:H20.3.25