特別縁故者への相続財産の分与

相続人不存在の場合

相続財産法人から相続財産の分与を受けた者は、その分与の時におけるその財産の時価に相当する金額を、被相続人から遺贈により取得したものとみなされる。

法令

法4条遺贈により取得したものとみなす場合   

通達

〔相続税基本通達〕
第4条《遺贈により取得したものとみなす場合》関係 4-1相続財産法人からの財産分与の時期等
4-2相続財産法人から財産の分与を受ける者
4-3相続財産法人から与えられた分与額
4-4分与財産に加算する贈与財産

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更新日:H20.2.7