贈与税額控除

法令

法19条贈与税額控除 令4条相続税額から控除する贈与税相当額等

通達

〔相続税基本通達〕
第19条《相続開始前3年以内に贈与があった場合の相続税額》関係 19-1贈与により取得した財産の価額
19-2相続開始前3年以内の贈与
19-3相続の放棄等をした者が当該相続の開始前3年以内に贈与を受けた財産
19-4相続の開始前3年以内に被相続人からの贈与により国外財産を取得している場合
19-5債務の通算
19-6「課せられた贈与税」の意義
19-7相続税額から控除する贈与税額の計算
19-8贈与税の配偶者控除の適用順序
19-9相続開始の年の特定贈与財産に対する贈与税の課税
19-10店舗兼住宅等の持分の贈与を受けた場合の特定贈与財産の判定
19-11相続時精算課税適用者に対する法第19条の規定の適用

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更新日:H20.3.25