物納

物納の要件

物納に充てることのできる財産

順位物納申請財産
第1順位国債、地方債、不動産、船舶
第2順位社債、株式、証券投資信託又は貸付信託の受益証券
第3順位動産

法令

法41条物納令12条延納の許可限度額
令18条管理処分不適格財産
則21条管理処分不適格財産
令19条物納劣後財産
法42条物納の手続則22条物納申請書等の記載事項等
令19条の2物納手続関係書類提出期限延長届出書等の提出
令19条の3物納手続関係書類等の訂正又は提出の請求
法43条物納財産の収納価額等  
法44条物納申請の全部又は一部の却下に係る延納  
法45条物納申請の却下に係る再申請  
法46条物納の撤回  
法47条物納の撤回に係る延納  
法48条物納の許可の取消し  
法48条の2特定の延納税額に係る物納  
法53条物納等に係る利子税  
措法69条の4小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例  
措法69条の5特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例  
措法70条の12相続税の物納の特例措則23条の13相続税の物納の特例の手続
措法93条利子税の割合の特例   

通達

〔相続税基本通達〕
第41条《物納の要件》関係 41-1物納の許可限度額の計算
41-2贈与税等についての物納規定の不適用
41-3やむを得ない事情があると認めるとき
41-4政令で定める額を超えて物納を許可する場合
41-5法第19条の規定の適用がある贈与財産による物納
41-6法第38条の規定に関する取扱いの準用
41-7「当該財産により取得した財産」の意義
41-8通常行われる他の土地との境界確認方法
41-9共有不動産の物納
41-10その他これに類するものの意義
41-11特別の法律により法人の発行する債券及び出資証券
41-12相続人が居住等の用に供している土地(底地)の物納
41-13「特別の事情」の意義
41-14「適当な価額のものがない場合」の意義
41-15物納劣後財産と物納に充てることができる順位が後順位である財産がある場合の取扱い
第42条《物納の手続及び許可》関係 42-1物納の申請期限
42-2通常必要とされない場合
42-3物納の許可
42-4管理官庁との協議
42-5「物納財産ごと」の意義
42-6物納手続関係書類提出期限延長届出書等の提出時期
42-7延長された提出期限までに物納手続関係書類の提出等がない場合
42-8延長された補完期限までに物納手続関係書類の訂正等がない場合
42-9「調査に3月を超える期間を要すると認めるとき」の意義
42-10その他これに準ずる事由
42-11収納するために必要な措置
42-12「一年を越えない範囲内」の始期
42-13延長された措置期限までに収納関係の措置がとられない場合
42-14許可の条件
42-15物納の許可があったものとみなされた場合の収納手続等
42-16徴収を猶予する期間
第43条《物納財産の収納価額等》関係 43-1「収納の時の現況により当該財産の収納価額を定める」の意義
43-2許可後の財産の状況の変化
43-3「収納の時までに当該財産の状況に著しい変化を生じたとき」の意義
43-4分割不動産の収納価額
43-5物納許可額等の訂正
43-6収納価額の特例
43-7株式及び出資証券の収納価額の特例
43-8公用又は公共の用に供されることが確実と見込まれる財産による還付
第44条《物納申請の全部又は一部の却下に係る延納》関係 44-1却下の日の翌日から起算して20日以内の意義
第45条《物納申請の却下に係る再申請》関係 45-1再申請の回数(1財産について1回限り)
第46条《物納の撤回》関係 46-1公用又は公共の用に供されることが確実と見込まれる財産による還付及び物納の撤回
46-2相続税額を超える価額の財産による物納が許可された場合に還付された金銭の返納
第48条の2《特定の延納税額に係る物納》関係 48の2-1「特定物納対象税額」の範囲
48の2-2延納担保物件が特定物納申請財産として申請された場合の取扱い
48の2-3「物納財産ごと」の意義
48の2-4特定物納の却下又は取下げ
48の2-5特定物納に係る財産の収納価額
48の2-6当該財産の状況に著しい変化が生じたとき
48の2-7「収納のときの現況により当該財産の収納価額を定める」の意義
48の2-8特定物納における物納手続関係書類の提出時期等
第48条の3《延納又は物納に関する事務の引継ぎ》関係 48の3-1延納又は物納に関する事務の引継ぎ

戻る〕 〔「相続税」メニュー〕 〔「税額表」ホーム

更新日:H21.1.19