| 法19条の2 | 配偶者に対する相続税額の軽減 | 令4条の2 | 配偶者に対する相続税額の軽減の場合の財産分割の特例 |
| 則1条の6 | 配偶者に対する相続税額の軽減の特例の適用を受ける場合の記載事項等 |
| 第19条の2《配偶者に対する相続税額の軽減》関係 | 19の2-1 | 相続税額の軽減の対象となる配偶者の範囲 |
| 19の2-2 | 内縁関係にある者 | |
| 19の2-3 | 配偶者に対する相続税額の軽減 | |
| 19の2-4 | 配偶者に係る相続税の課税価格に相当する金額の計算の基礎とされる財産 | |
| 19の2-5 | 配偶者が財産の分割前に死亡している場合 | |
| 19の2-6 | 配偶者に係る課税価格に相当する金額を計算する場合の債務控除等の方法 | |
| 19の2-7 | 配偶者の税額軽減額の計算方法 | |
| 19の2-7の2 | 隠ぺい仮装行為があった場合の配偶者の税額軽減額の計算方法 | |
| 19の2-8 | 分割の意義 | |
| 19の2-9 | 相続又は遺贈に関する訴え | |
| 19の2-10 | 申立ての時に訴えの提起がされたものとみなされるとき | |
| 続き | 19の2-11 | 判決の確定の日 |
| 19の2-12 | 訴えの取下げの日 | |
| 19の2-13 | 訴訟完結の日 | |
| 19の2-14 | これらの申立てに係る事件の終了の日 | |
| 19の2-15 | やむを得ない事情 | |
| 19の2-16 | 申告期限の翌日から3年を経過する日前4月以内にやむを得ない事情が消滅した場合 | |
| 19の2-17 | 財産の分割の協議に関する書類 | |
| 19の2-18 | その他の財産の取得の状況を証する書類 | |
| 19の2-19 | 配偶者に対する相続税額の軽減規定を受ける場合の修正申告書 |
〔タックスアンサー配偶者の税額の軽減〕 〔配偶者の税額軽減額の計算書・第5表(PDF)〕 〔第5表の付表(PDF)〕
更新日:H21.1.10