贈与税の非課税財産

法人からの贈与により取得した財産(所得税の課税対象(一時所得))
扶養義務者から贈与を受けた教育費及び生活費
公益事業用財産
特定公益信託から交付される金品
心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の受給権
公職選挙の候補者が選挙費用として贈与を受けた財産
社交上必要と認められる香典等
特別障害者扶養信託契約の受給権のうち6,000万円までの部分〔障害者非課税信託の申告手続
相続開始の年に被相続人から贈与により取得した財産(相続税の課税対象)

法令

法21条の3贈与税の非課税財産 令2条相続又は遺贈に係る財産につき相続税を課されない公益事業を行う者の範囲
令2条の2心身障害者共済制度の範囲
令4条の5贈与財産につき贈与税を課されない公益事業を行う者の範囲
令31条同族関係者の範囲等
法21条の4特別障害者に対する贈与税の非課税 令4条の4障害者の範囲等
令4条の7用語の意義
令4条の8受託者の範囲
令4条の9障害者非課税信託申告書の記載事項及び提出
令4条の10信託財産の範囲
令4条の11特別障害者扶養信託契約の要件
令4条の12二以上の障害者非課税信託申告書の提出ができる場合
令4条の13障害者非課税信託取消申告書
令4条の14障害者非課税信託廃止申告書
令4条の15障害者非課税信託に関する異動申告書
令4条の16受託者の更迭等があつた場合の申告
令4条の17受託者の営業所等の障害者非課税信託申告書の税務署長への送付等
令4条の18受託者の営業所等における障害者非課税信託に関する帳簿書類の整理保存
令4条の19障害者非課税信託申告書等の書式

通達

〔相続税基本通達〕
第21条の3 《贈与税の非課税財産》関係 21の3-1法人の範囲
21の3-2人格のない社団又は財団からの贈与
21の3-3「生活費」の意義
21の3-4「教育費」の意義」
21の3-5生活費及び教育費の取扱い
21の3-6生活費等で通常必要と認められるもの
21の3-7生活費等に充てるために財産の名義変更があった場合
21の3-8選挙費用等の取扱い
21の3-9社交上必要と認められる香典等の非課税の取扱い
第21条の4 《特別障害者に対する贈与税の非課税》関係 21の4-1非課税限度額

〔個別通達  贈与税の非課税財産(公益を目的とする事業の用に供する財産に関する部分)及び公益法人に対して財産の贈与等があった場合の取扱いについて

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更新日:H21.1.15