特定事業用資産相続人等が相続または遺贈(特定贈与を含む。)により取得した特定事業用資産でこの特例の適用を受けるものとして選択したもの(選択特定事業用資産)について、相続開始の時から申告期限まで引続きその選択特定事業用資産のすべてを有していること。
〔特定事業用資産の定義〕
| 次のイ又はロに掲げるものをいう。 | ||
| イ | 特定同族会社株式等又は特定受贈同族会社株式等(当該特定受贈同族会社株式等に係る贈与の時から当該相続開始の時まで引き続き特定事業用資産相続人等が有しているものに限る。)である株式の総数に相当する金額又は出資の総額の合計額のうち十億円以下である当該特定同族会社株式等又は特定受贈同族会社株式等の部分 | |
| ロ | 次に掲げる立木又は土地等 | |
| (1) | 被相続人が当該被相続人に係る相続開始の前に受けていた市町村長等の認定(特定森林施業計画対象山林のうち申告期限を経過する時において森林法第十七条第一項の規定により効力を有するものとされるものに限る。(2)において同じ。)に係る森林施業計画その他これに準ずるものとして政令で定めるものが定められている区域内に存する特定森林施業計画対象山林(森林の保健機能の増進に関する特別措置法第二条第二項第二号に規定する森林保健施設の整備に係る地区内に存するものを除く。) | |
| (2) | 被相続人である特定贈与者が贈与の前に受けていた市町村長等の認定に係る森林施業計画その他これに準ずるものとして政令で定めるものが定められている区域内に存する特定受贈森林施業計画対象山林(森林の保健機能の増進に関する特別措置法第二条第二項第二号に規定する森林保健施設の整備に係る地区内に存するものを除く。) | |
〔特定事業用資産相続人等の定義〕
| イ又はロに掲げる者をいう。 | |||
| イ | 相続又は遺贈により特定同族会社株式等又は特定森林施業計画対象山林を取得した個人で(1)から(3)までに掲げる要件のすべて又は(4)及び(5)に掲げる要件を満たすもの | ||
| (1) | 当該相続又は遺贈に係る被相続人から特定同族会社株式等を当該相続又は遺贈により取得した者で当該被相続人の親族であること。 | ||
| (2) | 申告期限を経過する時において、選択特定事業用資産である特定同族会社株式等に係るすべての法人について、当該法人の役員その他の地位として財務省令で定めるものを有していること。 | ||
| (3) | 当該相続開始の時において、選択特定事業用資産である特定同族会社株式等に係るすべての法人について、当該法人の発行済みの株式の総数又は出資の総額のそれぞれ百分の五以上の当該法人に係る株式又は出資を有していること。 | ||
| (4) | 当該相続又は遺贈に係る被相続人から特定森林施業計画対象山林を当該相続又は遺贈により取得した者で当該被相続人の親族であること。 | ||
| (5) | 当該相続開始の時から申告期限まで引き続き選択特定事業用資産である特定森林施業計画対象山林について市町村長等の認定を受けた森林施業計画に基づき施業を行つていること。 | ||
| ロ | 贈与により特定受贈同族会社株式等又は特定受贈森林施業計画対象山林を取得した個人で(1)から(3)までに掲げる要件のすべて又は(4)及び(5)に掲げる要件を満たすもの | ||
| (1) | 当該特定受贈同族会社株式等に係る相続税法第二十一条の九第五項に規定する相続時精算課税適用者であること。 | ||
| (2) | 当該特定受贈同族会社株式等に係る贈与の時から被相続人である特定贈与者の死亡により開始した相続に係る申告期限を経過する時までの間のうち政令で定める期間において、選択特定事業用資産である特定受贈同族会社株式等に係るすべての法人について、当該法人の役員その他の地位として財務省令で定めるものを有していること。 | ||
| (3) | 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。 | ||
| (i) | 特定受贈同族会社株式等に係る贈与の時において、選択特定事業用資産である当該特定受贈同族会社株式等に係るすべての法人について、当該法人の発行済みの株式の総数又は出資の総額のそれぞれ百分の五以上の当該法人に係る株式又は出資を有していること。 | ||
| (ii) | 特定受贈同族会社株式等に係る贈与の時において、当該個人並びに当該個人の配偶者、直系血族、兄弟姉妹及び一親等の姻族が選択特定事業用資産である当該特定受贈同族会社株式等に係るすべての法人について、当該法人の発行済みの株式の総数又は出資の総額のそれぞれ百分の二十五以上の当該法人に係る株式又は出資を有していること。 | ||
| (4) | 当該特定受贈森林施業計画対象山林に係る相続税法第二十一条の九第五項に規定する相続時精算課税適用者であること。 | ||
| (5) | 当該特定受贈森林施業計画対象山林に係る贈与の時から被相続人である特定贈与者の死亡により開始した相続に係る申告期限まで引き続き選択特定事業用資産である特定受贈森林施業計画対象山林について市町村長等の認定を受けた森林施業計画に基づき施業を行つていること。 | ||
更新日:H21.1.20