相続税の課税価格

法令

法11条相続税の課税   
法11条の2相続税の課税価格   
法55条未分割遺産に対する課税  

通達

〔相続税基本通達〕
第11条の2《相続税の課税価格》関係 11の2-1「財産」の意義
11の2-2遺産が未分割の場合の課税価格の計算
11の2-3胎児が生まれる前における共同相続人の相続分
11の2-4裁判確定前の相続分
11の2-5相続開始の年に当該相続に係る被相続人から受けた贈与財産の価額
11の2-6譲渡担保
11の2-7負担付遺贈があった場合の課税価格の計算
11の2-8停止条件付遺贈があった場合の課税価格の計算
11の2-9代償分割が行われた場合の課税価格の計算
11の2-10代償財産の価額
第55条《未分割遺産に対する課税》関係 55-1「民法の規定による相続分」の意義
55-2相続又は遺贈により取得したものとみなされる財産

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更新日:H21.1.9