期限後申告の特則(相続税法)
法令
法30条
期限後申告の特則
令8条
更正の請求の対象となる事由
通則法18条
期限後申告
通達
〔相続税基本通達〕
第30条《期限後申告の特則》関係
30-1
法第30条第1項の規定による期限後申告書を提出することができる者
30-2
法第30条第2項の規定による期限後申告書を提出することができる者
30-3
保険金請求権等の買取りに係る買取額の支払いを受けたことにより新たに納付すべき相続税額があることとなった者の申告の取扱い
30-4
決定通知書の送達中に期限後申告書の提出があった場合
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更新日:H21.1.16