納付・相続時精算課税に係る贈与税額の還付・連帯納付義務

法令

法33条納付   
法33条の2相続時精算課税に係る贈与税額の還付 令9条還付の手続
令10条還付すべき税額の充当の順序
法34条連帯納付の義務 令11条贈与税の連帯納付義務の範囲
通則法34条納付の手続  
通則法35条申告納税方式による国税等の納付  

通達

〔相続税基本通達〕
第34条《連帯納付の義務》関係 34-1「相続又は遺贈により受けた利益の価額」の意義
34-2「相続税又は贈与税の課税価格計算の基礎となった財産」の範囲
34-3連帯納付の責めにより相続税又は贈与税の納付があった場合

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更新日:H21.1.16