債務控除

法令

法13条債務控除   
法14条控除すべき債務 令3条債務控除をする公租公課の金額

通達

〔相続税基本通達〕
第13条《債務控除》関係 13-1相続を放棄した者等の債務控除
13-2相続財産に関する費用
13-3「その者の負担に属する部分の金額」の意義
13-4葬式費用
13-5葬式費用でないもの
13-6墓碑の買入代金
13-7「その財産に係る公租公課」の意義
13-8源泉所得税、消費税の控除
13-9相続時精算課税適用者の債務控除
13-10死亡した相続時精算課税適用者に係る債務控除
第14条《控除すべき債務》関係 14-1確実な債務
14-2公租公課の異動の場合
14-3保証債務及び連帯債務
14-4消滅時効の完成した債務
14-5相続時精算課税適用者の死亡により承継した相続税の納税に係る義務の債務控除

〔個別通達 土地信託に関する所得税、法人税並びに相続税及び贈与税の取扱いについて
「土地信託に関する所得税、法人税並びに相続税及び贈与税の取扱いについて」及び「信託受益権が分割される土地信託に関する所得税、法人税、消費税並びに相続税及び贈与税の取扱いについて」の廃止について

戻る〕 〔「相続税」メニュー〕 〔「税額表」ホーム

更新日:H21.1.9