贈与又は遺贈により取得したものとみなす債務免除等を受けたことによる利益

法令

法8条債務免除等を受けたことによる利益   

通達

〔相続税基本通達〕
第8条《免除等を受けた債務》関係 8-1債務の免除
8-2事業所得の総収入金額に算入される債務免除益
8-3連帯債務者及び保証人の求償権の放棄
8-4法第7条の規定に関する取扱いの準用

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更新日:H21.1.8