各人の算出相続税額

各人の算出相続税額

 各人の算出税額 = 相続税の総額 × あん分割合

   あん分割合 = 各人の課税価格 ÷ 全相続人等の課税価格の合計額

相続税額の2割加算

対象者:被相続人の「一親等の血族及び配偶者」以外の者。

法令

法17条各相続人等の相続税額   
法18条相続税額の加算   

通達

〔相続税基本通達〕
第17条《各相続人等の相続税額》関係 17-1あん分割合
第18条《相続税額の加算》関係 18-1遺贈により財産を取得した一親等の血族
18-2特定贈与者よりも先に死亡した相続時精算課税適用者が一親等の血族であるかどうかの判定時期
18-3養子、養親の場合
18-4相続時精算課税適用者について一親等の血族とする場合
18-5相続税額の加算の対象とならない相続税額

〔質疑応答事例 相続税法第18条の解釈相続を放棄した代襲相続人に遺贈財産がある場合の相続税の2割加算

戻る〕 〔「相続税」メニュー〕 〔「税額表」ホーム

更新日:H21.1.10