贈与又は遺贈により取得したものとみなす信託財産

法令

法9条の2贈与又は遺贈により取得したものとみなす信託に関する権利 令1条の6退職年金の支給を目的とする信託等の範囲
令1条の7信託の変更をする権限
法9条の3受益者連続型信託の特例 令1条の8受益者連続型信託
法9条の4受益者等が存しない信託等の特例 令1条の9親族の範囲
令1条の10受益者等が存しない信託等の受託者の贈与税額又は相続税額の計算
則1条の3特定信託の委託者が通知すべき事項
法9条の5受益者等が存しない信託について、受益者等が存することとなった場合 令1条の11契約締結時等の範囲
令1条の12受益者等が存しない信託の受託者の住所等
則1条の4受益者等が存しない信託等の受託者の贈与税又は相続税の申告書に添付する明細書の記載事項
法9条の6政令への委任  

通達

〔相続税基本通達〕
第9条の2《贈与又は遺贈により取得したものとみなす信託に関する権利》関係 9の2-1受益者としての権利を現に有する者
9の2-2特定委託者
9の2-3信託の受益者等が存するに至った場合
9の2-4信託に関する権利の一部について放棄又は消滅があった場合
9の2-5信託が終了した場合
9の2-6公益信託の委託者の地位が異動した場合
9の2-7生命保険信託
第9条の3《受益者連続型信託の特例》関係 9の3-1受益者連続型信託に関する権利の価額
9の3-2受益権が複層化された受益者連続型信託に関する元本受益権の全部又は一部を有する法人の株式の時価の算定
9の3-3法第9条の3第1項本文又は法令第1条の12第3項の規定の適用がある場合の信託財産責任負担債務の帰属
第9条の4《受益者等が存しない信託等の特例》関係 9の4-1目的信託についての法第1章第3節の規定の不適用
9の4-2受益者等が存しない信託の委託者が死亡した場合
9の4-3受益者等が存しない信託の受益者等となる者
9の4-4益者等が存しない信託の受託者が死亡した場合
第9条の5《受益者等が存しない信託等の特例》関係 9の5-1法第9条の5の規定の適用がある場合

〔個別通達 土地信託に関する所得税、法人税並びに相続税及び贈与税の取扱いについて   信託受益権が分割される土地信託に関する所得税、法人税、消費税並びに相続税及び贈与税の取扱いについて

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更新日:H21.1.9