相続税の申告書

〔(注)相続税の申告書の提出先

法令

法27条相続税の申告書 令6条死亡した者に係る相続税の申告書の提出
令7条申告書の共同提出
則13条相続税の申告書の記載事項
則14条死亡した者に係る相続税の申告書の記載事項
則15条還付を受けるための相続税の申告書の記載事項
則16条相続税の申告書に添付する明細書の記載事項等
法29条相続財産法人に係る財産を与えられた者に係る相続税の申告書  

通達

〔相続税基本通達〕
第27条《相続税の申告書》関係 27-1相続税の申告書の提出義務者
27-2相続税の申告書の記載事項
27-3相続税の申告書の提出先
27-4「相続の開始があったことを知った日」の意義
27-5申告期限の直前に認知等があつた場合の申告書の提出期限の延長
27-6胎児がある場合の申告期限の延長
27-7有効な申告書としての取扱い
27-8還付を受けるための申告書の提出期限
27-9還付を受けるための申告に係る更正の請求

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更新日:H21.1.16