| 措法70条の3 | 特定の贈与者から住宅取得資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例 | 措令40条の5 | 特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例の対象となる住宅用の家屋の要件等 |
| 措則23条の6 | 特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例 | ||
| 措法70条の3の2 | 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の特例 | 措令40条の5の2 | 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の特例の適用を受ける場合の書類の提出方法等 |
| 措則23条の6の2 | 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の特例 |
〔個別通達 措置法第70条の3《特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例》関係、
措置法第70条の3の2《住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の特例》関係〕
〔タックスアンサー 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例(相続時精算課税)〕
更新日:H21.1.19