特定同族株式等に係る相続時精算課税の特例

概要

〔重複適用ができない特例〕

特定贈与者について相続が発生した場合においても、次の特例は適用できない。

法令

措法70条の3の3特定の贈与者から特定同族株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例 措令40条の5の3特定の贈与者から特定同族株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例
措則23条の6の3特定の贈与者から特定同族株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例
措法70条の3の4特定同族株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の特例 措令40条の5の4特定同族株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の特例
措則23条の6の4特定同族株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の特例

通達

〔個別通達 措置法第70条の3の3《特定の贈与者から特定同族株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例》関係
 措置法第70条の3の4《特定同族株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の特例》関係

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更新日:H21.1.19