相続時精算課税の選択

制度の概要

⇒〔相続時精算課税制度のあらまし財務省HP〕

受贈者は、暦年課税の方法に代えて本制度を選択することができる。

適用対象者

贈与者65歳以上の親、受贈者は20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人を含む)。

適用対象財産

贈与財産の種類に制限はありません。また、金額及び贈与の回数についても無制限です。

税額計算

手続

本制度の選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2/1〜3/15の間に、所轄税務署長に贈与税の申告書に相続時精算課税選択届出書を添付して提出します。
この選択は、受贈者である兄弟姉妹が各人ごとに、また贈与者である父、母ごとにできます。
なお、この選択は撤回することはできません

法令

法21条の9相続時精算課税の選択 令5条相続時精算課税選択届出書の提出
則10条相続時精算課税選択届出書の記載事項
則11条相続時精算課税選択届出書の添付書類

通達

〔相続税基本通達〕
第21条の9《相続時精算課税の選択》関係 21の9-1推定相続人の判定
21の9-2「相続時精算課税選択届出書」の提出先等
21の9-3提出期限後に「相続時精算課税選択届出書」が提出された場合
21の9-4年の中途において贈与者の推定相続人になった場合
21の9-5住所又は居所を証する書類

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更新日:H21.1.16