⇒〔相続時精算課税制度のあらまし財務省HP〕
受贈者は、暦年課税の方法に代えて本制度を選択することができる。
贈与者は65歳以上の親、受贈者は20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人を含む)。
贈与財産の種類に制限はありません。また、金額及び贈与の回数についても無制限です。
選択年分以後、その年の特定贈与者からの贈与について、課税価格から特別控除額(各特定贈与者ごとに非課税枠 2500万円)を控除した残額の20%。
その他の贈与者からの贈与については、暦年課税のまま通常通り、年110万円の基礎控除も受けられます。
その特定贈与者に係る相続のときに、贈与財産の合計額(贈与時の時価による。)を遺産の額に合算して算出した相続税額から、本制度により既に納付した贈与税額を控除(控除しきれないときは還付)します。
本制度の選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2/1〜3/15の間に、所轄税務署長に贈与税の申告書に相続時精算課税選択届出書を添付して提出します。
この選択は、受贈者である兄弟姉妹が各人ごとに、また贈与者である父、母ごとにできます。
なお、この選択は撤回することはできません。
| 法21条の9 | 相続時精算課税の選択 | 令5条 | 相続時精算課税選択届出書の提出 |
| 則10条 | 相続時精算課税選択届出書の記載事項 | ||
| 則11条 | 相続時精算課税選択届出書の添付書類 |
| 第21条の9《相続時精算課税の選択》関係 | 21の9-1 | 推定相続人の判定 |
| 21の9-2 | 「相続時精算課税選択届出書」の提出先等 | |
| 21の9-3 | 提出期限後に「相続時精算課税選択届出書」が提出された場合 | |
| 21の9-4 | 年の中途において贈与者の推定相続人になった場合 | |
| 21の9-5 | 住所又は居所を証する書類 |
〔タックスアンサー相続時精算課税の選択〕
〔相続時精算課税選択届出書(PDF)〕
〔相続時精算課税に係る財産を贈与した旨の確認書(PDF)〕
〔相続時精算課税選択届出書付表(PDF)〕
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更新日:H21.1.16