贈与又は遺贈により取得したものとみなす低額譲受けによる利益

法令

法7条低額譲受けによる利益   

通達

〔相続税基本通達〕
第7条《著しく低い価額で譲渡を受けた財産》関係 7-1著しく低い価額の判定
7-2公開の市場等で著しく低い価額で財産を取得した場合
7-3債務の範囲
7-4「資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合」の意義
7-5弁済することが困難である部分の金額の取扱い

〔個別通達 負担付贈与又は対価を伴う取引により取得した土地等及び家屋等に係る評価並びに相続税法第7条及び第9条の規定の適用について

戻る〕 〔「相続税」メニュー〕 〔「税額表」ホーム

更新日:H21.1.8