贈与により取得したものとみなされる金額 = 定期金給付契約に関する権利の価額 × A/B A:定期金受取人以外の者が負担した掛金又は保険料の額 B:給付事由発生の時までに払い込まれた掛金又は保険料の総額
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更新日:H21.1.9