在外財産に対する相続税額の控除

課せられた相続税に相当する外国税額は、次の外国税額控除限度額を限度として控除される。

 外国税額控除限度額 = 相次相続控除後の相続税 ×
  (在外財産の価額 / 相続遺贈による取得財産のうち課税価格計算の基礎に算入された部分の価額)

法令

法20条の2在外財産に対する相続税額の控除   

通達

〔相続税基本通達〕
第20条の2《在外財産に対する相続税額の控除》関係 20の2-1邦貨換算
20の2-2「当該財産の価額」等の意義
20の2-4相続税の税額控除等の順序

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更新日:H21.1.10