課せられた相続税に相当する外国税額は、次の外国税額控除限度額を限度として控除される。
外国税額控除限度額 = 相次相続控除後の相続税 × (在外財産の価額 / 相続遺贈による取得財産のうち課税価格計算の基礎に算入された部分の価額)
〔外国税額控除額の計算書・第8表(PDF)〕
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更新日:H21.1.10