物納
物納の要件
- 延納によっても金銭納付を困難とする事由があり、その納付を困難とする金額の範囲内であること。
- 申請財産が所定の財産であり、所定の順位によっていること。
- 納期限までに申請書を提出すること。
- 物納適格財産であること。
物納に充てることのできる財産
| 順位 | 物納申請財産 |
| 第1順位 | 国債、地方債、不動産、船舶 |
| 第2順位 | 社債、株式、証券投資信託又は貸付信託の受益証券 |
| 第3順位 | 動産 |
(注)
- 先順位に適当な価額の財産がない場合を除き、原則として、表の順位に従う。
- 特定登録美術品については、順位にかかわらず申請することができる。
- 収納価額は、原則として、課税価格計算の基礎となった財産の価額による。
(「小規模宅地等の特例」又は「特定事業用資産の特例」の適用を受けた財産については、その特例適用後の価額による。)
法令
通達
〔相続税基本通達〕
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第41条《物納の要件》関係
| 41-1 | 物納の許可限度額の計算 |
| 41-2 | 贈与税等についての物納規定の不適用 |
| 41-3 | やむを得ない事情があると認めるとき |
| 41-4 | 政令で定める額を超えて物納を許可する場合 |
| 41-5 | 法第19条の規定の適用がある贈与財産による物納 |
| 41-6 | 法第38条の規定に関する取扱いの準用 |
| 41-7 | 「当該財産により取得した財産」の意義 |
| 41-8 | 通常行われる他の土地との境界確認方法 |
| 41-9 | 共有不動産の物納 |
| 41-10 | その他これに類するものの意義 |
| 41-11 | 特別の法律により法人の発行する債券及び出資証券 |
| 41-12 | 相続人が居住等の用に供している土地(底地)の物納 |
| 41-13 | 「特別の事情」の意義 |
| 41-14 | 「適当な価額のものがない場合」の意義 |
| 41-15 | 物納劣後財産と物納に充てることができる順位が後順位である財産がある場合の取扱い |
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第42条《物納の手続及び許可》関係
| 42-1 | 物納の申請期限 |
| 42-2 | 通常必要とされない場合 |
| 42-3 | 物納の許可 |
| 42-4 | 管理官庁との協議 |
| 42-5 | 「物納財産ごと」の意義 |
| 42-6 | 物納手続関係書類提出期限延長届出書等の提出時期 |
| 42-7 | 延長された提出期限までに物納手続関係書類の提出等がない場合 |
| 42-8 | 延長された補完期限までに物納手続関係書類の訂正等がない場合 |
| 42-9 | 「調査に3月を超える期間を要すると認めるとき」の意義 |
| 42-10 | その他これに準ずる事由 |
| 42-11 | 収納するために必要な措置 |
| 42-12 | 「一年を越えない範囲内」の始期 |
| 42-13 | 延長された措置期限までに収納関係の措置がとられない場合 |
| 42-14 | 許可の条件 |
| 42-15 | 物納の許可があったものとみなされた場合の収納手続等 |
| 42-16 | 徴収を猶予する期間 |
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第43条《物納財産の収納価額等》関係
| 43-1 | 「収納の時の現況により当該財産の収納価額を定める」の意義 |
| 43-2 | 許可後の財産の状況の変化 |
| 43-3 | 「収納の時までに当該財産の状況に著しい変化を生じたとき」の意義 |
| 43-4 | 分割不動産の収納価額 |
| 43-5 | 物納許可額等の訂正 |
| 43-6 | 収納価額の特例 |
| 43-7 | 株式及び出資証券の収納価額の特例 |
| 43-8 | 公用又は公共の用に供されることが確実と見込まれる財産による還付 |
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第44条《物納申請の全部又は一部の却下に係る延納》関係
| 44-1 | 却下の日の翌日から起算して20日以内の意義 |
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第45条《物納申請の却下に係る再申請》関係
| 45-1 | 再申請の回数(1財産について1回限り) |
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第46条《物納の撤回》関係
| 46-1 | 公用又は公共の用に供されることが確実と見込まれる財産による還付及び物納の撤回 |
| 46-2 | 相続税額を超える価額の財産による物納が許可された場合に還付された金銭の返納 |
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第48条の2《特定の延納税額に係る物納》関係
| 48の2-1 | 「特定物納対象税額」の範囲 |
| 48の2-2 | 延納担保物件が特定物納申請財産として申請された場合の取扱い |
| 48の2-3 | 「物納財産ごと」の意義 |
| 48の2-4 | 特定物納の却下又は取下げ |
| 48の2-5 | 特定物納に係る財産の収納価額 |
| 48の2-6 | 当該財産の状況に著しい変化が生じたとき |
| 48の2-7 | 「収納のときの現況により当該財産の収納価額を定める」の意義 |
| 48の2-8 | 特定物納における物納手続関係書類の提出時期等 |
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第48条の3《延納又は物納に関する事務の引継ぎ》関係
| 48の3-1 | 延納又は物納に関する事務の引継ぎ |
〔タックスアンサー 相続税の物納〕
〔相続税の物納の手引(H18.4.1以後相続開始分)、手続・様式編
整備編〕