延納(相続税法)

延納の要件

相続税の延納期間及び延納利子税

公定歩合%(公定歩合を入力すると自動的に特例割合を計算表示します。  入力形式:小数点以下第2位まで入力)

〔特例割合(措法93条2項)の算式〕
 利子税の割合 × (分納期間開始日の属する月の2月前の月の末日の公定歩合+4.0%) / 7.3%
     (0.1%未満の端数切捨て)

区分延納期間
(最高)
利子税
(年割合)(特例割合)
不動産等の割合が75%以上の場合不動産等に対応する税額20年3.60%
動産等に対応する税額10年5.40%
不動産等の割合が50%以上75%未満の場合不動産等に対応する税額15年3.60%
動産等に対応する税額10年5.40%
不動産等の割合が50%未満の場合不動産等に対応する税額5年4.80%
動産等に対応する税額6.00%

法令

法38条延納令12条延納の許可限度額
令13条延納期間の延長される財産
令14条不動産等の価額に対応する延納税額の計算等
則19条金融商品取引所に上場されている法人に類する法人
法39条延納の手続、許可及び変更令15条延納申請書の提出等
則20条延納申請書等の記載事項等
法40条徴収猶予及び延納の取消し  
法51条延滞税の特則  
法52条利子税  
措法70条の8の2計画伐採に係る相続税の延納等の特例措則23条の10計画伐採に係る相続税の延納の手続等
措法70条の9特別緑地保全地区等内の土地に係る相続税の延納に伴う利子税の特例  
措法70条の10不動産等に係る相続税の延納等の特例措令40条の11不動産等に係る相続税の延納等の特例の対象となる財産の範囲等
措法70条の11相続税の延納に伴う利子税の特例  
措法93条利子税の割合の特例  
通則法50条担保の種類  

通達

〔相続税基本通達〕
第38条《延納》関係 38-1相続税額が10万円を超えるかどうかの判定
38-2延納の許可限度額の計算
38-3相続又は遺贈により取得した財産に含める贈与財産
38-4たな卸資産である不動産
38-5連帯納付義務者の延納等
38-6延納期間の計算
38-7不動産等の価額の計算
38-8不動産等の割合を計算する場合の端数処理
38-9代償分割が行われた場合の不動産等の割合の計算
38-10贈与税の延納期間
38-11贈与税の延納年割額
第39条《延納の手続、許可及び変更》関係 39-1延納の申請期限
39-2取引相場のない株式の延納担保
39-3許可前納付があった場合の延納の許可
39-4分納税額の納期限を経過した後に延納する場合の取扱い
39-5物納申請の却下等がされた後に延納する場合の取扱い
39-6担保が適当でないと認めるとき
39-7担保提供関係書類提出期限延長届出書等の提出時期
39-8延長された提出期限までに担保提供関係書類の提出等がない場合
39-9延長された補完期限までに担保提供関係書類の訂正等がない場合
39-10延長された変更期限までに変更担保提供関係書類の提出等がない場合
39-11調査に3月を超える期間を要すると認めるとき
39-12延納の許可があったものとみなされた場合の担保権の設定手続き等
39-13「当該申請に係る条件」の意義
39-14延納条件の変更の範囲
39-15延納条件の変更と担保
39-16延納期間の短縮等
39-17弁明の方法
第40条《延納の取消》関係 40-1徴収を猶予する期間
40-2弁明の方法の準用

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更新日:H22.1.19