配偶者に対する相続税額の軽減

法令

法19条の2配偶者に対する相続税額の軽減 令4条の2配偶者に対する相続税額の軽減の場合の財産分割の特例
則1条の6配偶者に対する相続税額の軽減の特例の適用を受ける場合の記載事項等

通達

〔相続税基本通達〕
第19条の2《配偶者に対する相続税額の軽減》関係 19の2-1相続税額の軽減の対象となる配偶者の範囲
19の2-2内縁関係にある者
19の2-3配偶者に対する相続税額の軽減
19の2-4配偶者に係る相続税の課税価格に相当する金額の計算の基礎とされる財産
19の2-5配偶者が財産の分割前に死亡している場合
19の2-6配偶者に係る課税価格に相当する金額を計算する場合の債務控除等の方法
19の2-7配偶者の税額軽減額の計算方法
19の2-7の2隠ぺい仮装行為があった場合の配偶者の税額軽減額の計算方法
19の2-8分割の意義
19の2-9相続又は遺贈に関する訴え
19の2-10申立ての時に訴えの提起がされたものとみなされるとき
続き 19の2-11判決の確定の日
19の2-12訴えの取下げの日
19の2-13訴訟完結の日
19の2-14これらの申立てに係る事件の終了の日
19の2-15やむを得ない事情
19の2-16申告期限の翌日から3年を経過する日前4月以内にやむを得ない事情が消滅した場合
19の2-17財産の分割の協議に関する書類
19の2-18その他の財産の取得の状況を証する書類
19の2-19配偶者に対する相続税額の軽減規定を受ける場合の修正申告書

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更新日:H22.1.14