住宅取得資金の贈与を受けた場合の課税関係

暦年課税

●贈与税の非課税

措法70条の2

H21.1.1〜H22.12.31の間に、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合で一定の要件に該当するときは、その住宅取得資金のうち500万円までの金額について贈与税が非課税となる。

5分5乗制度の経過措置

(旧措置法70条の3)

H15.1.1〜H17.12.31の間に、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が対象。

相続時精算課税

●贈与者の年齢制限の不適用

措法70条の3

H15.1.1〜H21.12.31の間に、20歳以上の子が親から住宅取得等資金の贈与を受けた場合で一定の要件に該当するときは、その親が65歳未満であっても相続時精算課税を選択することができる。

●住宅資金特別控除

措法70条の3の2

H15.1.1〜H21.12.31の間に、20歳以上の子が親から住宅取得等資金の贈与を受けた場合で一定の要件に該当するときは、相続時精算課税を選択することができ、2,500万円の相続時精算課税の特別控除に加えて、1,000万円の住宅資金特別控除額を控除することができます。

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更新日:H22.1.18