H21.1.1〜H22.12.31の間に、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合で一定の要件に該当するときは、その住宅取得資金のうち500万円までの金額について贈与税が非課税となる。
H15.1.1〜H17.12.31の間に、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が対象。
H15.1.1〜H21.12.31の間に、20歳以上の子が親から住宅取得等資金の贈与を受けた場合で一定の要件に該当するときは、その親が65歳未満であっても相続時精算課税を選択することができる。
H15.1.1〜H21.12.31の間に、20歳以上の子が親から住宅取得等資金の贈与を受けた場合で一定の要件に該当するときは、相続時精算課税を選択することができ、2,500万円の相続時精算課税の特別控除に加えて、1,000万円の住宅資金特別控除額を控除することができます。
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更新日:H22.1.18