| 法21条 | 贈与税の課税 | 令4条の4の2 | 年の中途において課税財産の範囲が異なることとなつた場合の贈与税の課税価格 |
| 法21条の2 | 贈与税の課税価格 |
| 第21条の2《贈与税の課税価格》関係 | 21の2-1 | 納税義務の範囲 |
| 21の2-2 | 民法上の組合からの贈与 | |
| 21の2-3 | 相続又は遺贈により財産を取得しなかった者の贈与税の課税価格 | |
| 21の2-4 | 負担付贈与の課税価格 | |
| 21の2-5 | 贈与税の課税価格の端数処理 |
〔個別通達 土地信託に関する所得税、法人税並びに相続税及び贈与税の取扱いについて、
「土地信託に関する所得税、法人税並びに相続税及び贈与税の取扱いについて」及び「信託受益権が分割される土地信託に関する所得税、法人税、消費税並びに相続税及び贈与税の取扱いについて」の廃止について〕
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更新日:H22.1.15