贈与又は遺贈により取得したものとみなすその他の経済的利益

法令

法9条その他の利益の享受   

通達

〔相続税基本通達〕
第9条《その他の利益の享受》関係 9-1「利益を受けた」の意義
9-2株式又は出資の価額が増加した場合
9-3会社が資力を喪失した場合における私財提供等
9-4同族会社の募集株式引受権
9-5贈与により取得したものとする募集株式引受権数の計算
9-6合同会社等の増資
9-7同族会社の新株の発行に伴う失権株に係る新株の発行が行われなかった場合
9-8婚姻の取消し又は離婚により財産の取得があった場合
9-9財産の名義変更があった場合
9-10無利子の金銭貸与等
9-11負担付贈与等
9-12共有持分の放棄
9-13信託が合意等により終了した場合
9-14法第7条の規定に関する取扱いの準用

〔個別通達 使用貸借に係る土地についての相続税及び贈与税の取扱いについて、  相当の地代を支払っている場合等の借地権等についての相続税及び贈与税の取扱いについて、  負担付贈与又は対価を伴う取引により取得した土地等及び家屋等に係る評価並びに相続税法第7条及び第9条の規定の適用について

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更新日:H22.1.12