被相続人の死亡(保険事故)により相続人その他の者が受取る生命保険金などで、被相続人がその保険料を負担したもの。 〔申告書第9表(PDF)〕 〔タックスアンサー 相続税の対象になる死亡保険金〕 〔 保険と税(PDF)〕
被相続人の死亡により相続人その他の者が受取る被相続人に支給されるべきであった退職手当金等で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの。 〔申告書第10表(PDF)〕 〔タックスアンサー 遺族が受け取る死亡退職金〕
相続開始の時において、まだ保険事故の発生していない生命保険契約で被相続人が保険料を負担し、かつ、被相続人以外の者が契約者であるものがある場合には、その契約者について、その生命保険契約に関する権利。 〔タックスアンサー 生命保険契約に関する権利の評価〕
相続開始の時において、まだ定期金給付事由が発生していない定期金給付契約で被相続人が掛金等を負担し、かつ、被相続人以外の者が契約者であるものがある場合には、その契約者について、その定期金に関する権利。 〔定期金に関する権利の評価明細書〕
定期金給付契約で保証期間内に定期金受取人が死亡した場合に相続人等に定期金又は一時金を給付するものに基づいて、相続人その他の者が定期金受取人等になった場合には、その定期金受取人等となった者について、その定期金給付契約に関する権利のうち被相続人の負担した掛金等に対応する部分。
被相続人の死亡により、相続人その他の者が受けることとなる定期金に関する権利で契約に基づくもの以外のもの。
| 法3条 | 相続又は遺贈により取得したものとみなす場合 | 令1条の2 | 生命保険契約等に類する共済に係る契約の範囲 |
| 則1条の2 | 漁業協同組合等の締結した生命保険契約等に類する共済に係る契約の要件 | ||
| 令1条の3 | 退職手当金等に含まれる給付の範囲 | ||
| 法12条 | 相続税の非課税財産 | 令2条 | 相続又は遺贈に係る財産につき相続税を課されない公益事業を行う者の範囲 |
| 令2条の2 | 心身障害者共済制度の範囲 |
| 第3条《相続又は遺贈により取得したものとみなす場合》関係 | 3-1 | 「相続を放棄した者」の意義 |
| 3-2 | 「相続権を失った者」の意義 | |
| 3-3 | 相続を放棄した者の財産の取得 | |
| 〔保険金関係〕 | 3-4 | 生命保険契約の範囲 |
| 3-5 | 損害保険契約の範囲 | |
| 3-6 | 年金により支払を受ける保険金 | |
| 3-7 | 法第3条第1項第1号に規定する保険金 | |
| 3-8 | 保険金とともに支払を受ける剰余金等 | |
| 3-9 | 契約者貸付金等がある場合の保険金 | |
| 3-10 | 無保険車傷害保険契約に係る保険金 | |
| 3-11 | 「保険金受取人」の意義 | |
| 3-12 | 保険金受取人の実質判定 | |
| 3-13 | 被相続人が負担した保険料等 | |
| 3-14 | 保険料の全額 | |
| 3-15 | 養育年金付こども保険に係る保険契約者が死亡した場合 | |
| 3-16 | 保険料の負担者が被相続人以外の者である場合 | |
| 3-17 | 雇用主が保険料を負担している場合 | |
| 〔退職手当金関係〕 | 3-18 | 退職手当金等の取扱い |
| 3-19 | 退職手当金等の判定 | |
| 3-20 | 弔慰金等の取扱い | |
| 3-21 | 普通給与の判定 | |
| 3-22 | 「業務上の死亡」等の意義 | |
| 3-23 | 退職手当金等に該当しないもの | |
| 3-24 | 「給与」の意義 | |
| 3-25 | 退職手当金等の支給を受けた者 | |
| 3-26 | 「その他退職給付金に関する信託又は生命保険の契約」の意義 | |
| 3-27 | 「これに類する契約」の意義 | |
| 3-28 | 退職手当金等に該当する生命保険契約に関する権利等 | |
| 3-29 | 退職年金の継続受取人が取得する権利 | |
| 3-30 | 「被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの」の意義 | |
| 3-31 | 被相続人の死亡後支給額が確定した退職手当金等 | |
| 3-32 | 被相続人の死亡後確定した賞与 | |
| 3-33 | 支給期の到来していない給与 | |
| 〔生命保険契約に関する権利関係〕 | 3-34 | 保険金受取人が死亡した場合の課税関係 |
| 3-35 | 契約者が取得したものとみなされた生命保険契約に関する権利 | |
| 3-36 | 被保険者でない保険契約者が死亡した場合 | |
| 3-37 | 保険契約者の範囲 | |
| 3-38 | 保険金受取人が取得した保険金で課税関係の生じない場合 | |
| 3-39 | 「返還金その他これに準ずるもの」の意義 | |
| 〔定期金に関する権利関係〕 | 3-40 | 定期金受取人が死亡した場合で課税関係の生じない場合 |
| 3-41 | 定期金給付事由の発生前に契約者が死亡した場合 | |
| 3-42 | 定期金給付事由の発生前に掛金又は保険料の負担者が死亡した場合 | |
| 3-43 | 定期金給付契約の解除等があった場合 | |
| 3-44 | 被相続人が負担した掛金又は保険料等 | |
| 〔保証期間付定期金に関する権利関係〕 | 3-45 | 保証据置年金契約の年金受取人が死亡した場合 |
| 〔契約に基づかない定期金に関する権利関係〕 | 3-46 | 契約に基づかない定期金に関する権利 |
| 3-47 | 退職手当金等を定期金として支給する場合 | |
| 〔第2項関係〕 | 3-48 | 「被相続人の被相続人」の意義 |
| 第12条《相続税の非課税財産》関係〔保険金関係〕 | 12-8 | 相続を放棄した者等の取得した保険金 |
| 12-9 | 保険金の非課税金額の計算 | |
| 〔退職手当金関係〕 | 12-10 | 保険金についての取扱いの準用 |
〔個別通達 販売店遺児育英制度に基づき給付される遺児育英年金等に係る税務上の取扱いについて〕
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更新日:H22.1.12