農地等についての相続税の納税猶予等

概要

農業相続人が農業を継続する場合には、特例農地等の価額のうち農業投資価格を超える部分に対応する相続税については、一定の要件のもとにその納税が猶予される(原則として、納税猶予期限後にその納税が免除される。)

納税猶予期限

次のうちいずれか早い日

  1. 農業相続人の死亡の日
  2. 特例農地等を農業後継者に生前一括贈与する日
  3. 相続税の申告期限から20年を経過する日

法令

措法70条の6農地等についての相続税の納税猶予等 措令40条の7農地等についての相続税の納税猶予等

通達

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更新日:H22.1.18