相続税の総額

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法令

法15条遺産に係る基礎控除 令3条の2特別養子縁組等による養子に準ずる者の範囲
法16条相続税の総額   
法63条相続人の数に算入される養子の数の否認   

通達

〔相続税基本通達〕
第15条《遺産に係る基礎控除》関係 15-1相続人の数が零である場合の遺産に係る基礎控除額
15-2法第15条第2項に規定する相続人の数
15-3胎児がある場合の相続人の数
15-4代襲相続人が被相続人の養子である場合の相続人の数
15-5「当該被相続人に養子がある場合」の意義
15-6「当該被相続人の配偶者の実子」等の意義
15-7被相続人である特定贈与者よりも先に相続時精算課税適用者が死亡している場合の相続人の数
第16条《相続税の総額》関係 16-1相続税の総額を計算する場合の取得金額
16-2課税価格の端数計算
16-3相続税の総額を計算する場合の取得金額等の端数処理
第63条《相続人の数に算入される養子の数の否認》関係 63-1相続人の数に算入される養子の数の否認規定の適用範囲
63-2被相続人の養子のうち一部の者が相続税の不当減少につながるものである場合

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更新日:H22.1.14