個人が相続又は遺贈により取得した宅地等で、相続の開始の直前において次のいずれかに該当するものであること。
ただし、棚卸資産等には適用されません。また、未分割の宅地等にも適用されません。
上記の要件を充たすもの(特例対象宅地等)のうち、更に特定の要件を充たすものが下記「減額割合」の表の(イ)の扱い(充たさないものは(ロ)の扱い)になります。
次の算式により計算した面積が400m2以下であること。
特定事業用等宅地等の面積 + 特定居住用宅地等の面積×(5/3) + 特定特例対象宅地等の面積×2
| (イ) | 特定事業用等宅地等及び特定居住用宅地等 | 100分の80 |
| (ロ) | 特定特例対象宅地等 | 100分の50 |
| 措法69条の4 | 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例 | 措令40条の2 | 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例 |
〔個別通達 措置法第69条の4《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》関係〕
〔タックスアンサー 相続した住宅や事業用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)〕
〔質疑応答事例 小規模宅地等の特例〕
〔小規模宅地等、特定計画山林又は特定事業用資産についての課税価格の計算明細書(Pdf)〕
〔小規模宅地等についての課税価格の計算明細(PDF)〕
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更新日:H22.1.21