財産の所在・取得時期

法令

法10条財産の所在 令1条の3退職手当金等に含まれる給付の範囲
令1条の13預金、貯金、積金及び寄託金
令1条の14貸付金債権の所在の基準となる債務者
令1条の15有価証券

通達

〔相続税基本通達〕
第10条《財産の所在》関係 10-1船籍のない船舶の所在
10-2生命保険契約及び損害保険契約の所在
10-3「貸付金債権」の意義
10-4主たる債務者が2以上ある場合の債権の所在
10-5株式に関する権利等の所在
10-6営業上の権利
財産の取得の時期 1の3・1の4共-8財産取得の時期の原則
1の3・1の4共-9停止条件付の遺贈又は贈与による財産取得の時期
1の3・1の4共-10農地等の贈与による財産取得の時期
1の3・1の4共-11財産取得の時期の特例

〔個別通達 贈与による農地の取得の時期について

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更新日:H22.1.12