贈与により取得したものとみなす定期金

〔算式〕

贈与により取得したものとみなされる金額  =  定期金給付契約に関する権利の価額  ×  A/B

  A:定期金受取人以外の者が負担した掛金又は保険料の額
  B:給付事由発生の時までに払い込まれた掛金又は保険料の総額

法令

法6条定期金に関する権利   

通達

〔相続税基本通達〕
第6条《贈与により取得したものとみなす定期金》関係 6-1「定期金受取人」等の意義
6-2定期金受取人以外の者が負担した掛金又は保険料
6-3定期金受取人が掛金又は保険料の負担者である場合

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更新日:H22.1.12