贈与により取得したものとみなされる金額 = 定期金給付契約に関する権利の価額 × A/B A:定期金受取人以外の者が負担した掛金又は保険料の額 B:給付事由発生の時までに払い込まれた掛金又は保険料の総額
| 法6条 | 定期金に関する権利 |
| 第6条《贈与により取得したものとみなす定期金》関係 | 6-1 | 「定期金受取人」等の意義 |
| 6-2 | 定期金受取人以外の者が負担した掛金又は保険料 | |
| 6-3 | 定期金受取人が掛金又は保険料の負担者である場合 |
〔評価〕
〔戻る〕 〔「相続税(H21)」メニュー〕 〔「税額表」ホーム〕
更新日:H22.1.12