在外財産に対する贈与税額の控除

課せられた贈与税に相当する外国税額は、次の外国税額控除限度額を限度として控除される。

 外国税額控除限度額 = その者の贈与税額 ×
  (在外財産の価額 / 贈与税の課税価格に算入された財産の価額の合計額)

法令

法21条の8在外財産に対する贈与税額の控除   

通達

〔相続税基本通達〕
第21条の8《在外財産に対する贈与税額の控除》関係 21の8-1邦貨換算の取扱いの準用
21の8-2税額控除の適用区分
21の8-3「当該財産の価額」等の意義

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更新日:H22.1.15