課せられた贈与税に相当する外国税額は、次の外国税額控除限度額を限度として控除される。
外国税額控除限度額 = その者の贈与税額 × (在外財産の価額 / 贈与税の課税価格に算入された財産の価額の合計額)
| 法21条の8 | 在外財産に対する贈与税額の控除 |
| 第21条の8《在外財産に対する贈与税額の控除》関係 | 21の8-1 | 邦貨換算の取扱いの準用 |
| 21の8-2 | 税額控除の適用区分 | |
| 21の8-3 | 「当該財産の価額」等の意義 |
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更新日:H22.1.15