都道府県
対象月
健保・年金等級
介護保険 該当する
坑内員・船員 該当する
健康保険料 
厚生年金保険料 

〔注〕

平成19年4月分より健康保険の等級が追加されました。ここでは、新しい等級で表示してますので注意して下さい。

( )内の数字は『厚生年金』の標準報酬月額等級です。健保の等級が1〜4級の場合は年金の等級は1級であるものとして計算しています。また、健保の等級が35級以上の場合は年金の等級は30級であるものとしています。