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賞与に係る社会保険料の計算(被保険者負担額)
都道府県
支給時期
介護保険
抗内員・船員
事業区分
1円未満の端数処理
賞与の額
北海道
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香川県
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高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
〜H16.2
H16.3〜H16.9
H16.10〜H17.2
H17.3〜H17.3
H17.4〜H17.8
H17.9〜H18.2
H18.3〜H18.8
H18.9〜H19.3
H19.4〜H19.8
H19.9〜H20.2
H20.3〜H20.8
H20.9〜H21.2
H21.3〜H21.3
H21.4〜H21.8
H21.9〜H22.2
H22.3〜H22.3
H22.4〜H22.8
H22.9〜H23.2
H23.3〜H23.8
H23.9〜H24.2
H24.3〜H24.3
H24.4〜
該当する
該当しない
該当する
該当しない
A
B
50銭超切上
四捨五入
切捨て
切上げ
円
健康保険料
厚生年金保険料
雇用保険料
円
円
円
平成19年4月分からの改定について
雇用保険料の料率が0.2%引下げられます。(H19.4.2現在では、最終的な確定はしておりません。)
標準賞与額には上限(超過部分には保険料が課されません)が設けられており、健康保険については『1ヶ月当たり200万円』、厚生年金については『1ヶ月当たり150万円』とされていましたが、健康保険については改正が行われ、『年度の累計額540万円』となりました。このページの計算では完全には対応していませんので、その場合には各自で計算して下さい。
⇒〔
賞与の源泉徴収税率
〕
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〕
更新日:H24.4.1