簡易課税制度

法令

法37条簡易課税制度 令55条仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用がない分割等に係る課税期間
令56条事業を開始した日の属する課税期間等の範囲
令57条中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例
令57条の2中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用を受ける旨の届出等に関する特例

通達

〔消費税基本通達〕
通則 13-1-1仕入税額控除の特例の適用がない分割に係る課税期間
13-1-2合併法人等が簡易課税制度を選択する場合の基準期間の課税売上高の判定
13-1-3簡易課税制度選択届出書の効力
13-1-3の2相続があった場合の簡易課税制度選択届出書の効力等
13-1-3の3合併があった場合の簡易課税制度選択届出書の効力等
13-1-3の4分割があった場合の簡易課税制度選択届出書の効力等
13-1-4簡易課税制度選択届出書を提出することができる事業者
13-1-5事業を開始した課税期間の翌課税期間からの簡易課税制度の選択
13-1-5の2「やむを得ない事情」の範囲等
13-1-6貸倒れがあった場合の適用関係
事業区分の判定 13-2-1事業者が行う事業の区分
13-2-2性質及び形状を変更しないことの意義
13-2-3食料品小売店舗において行う販売商品の加工等の取扱い
13-2-4食料品小売店舗において行う販売商品の加工等の取扱い
13-2-5製造業等に含まれる範囲
13-2-6製造小売業の取扱い
13-2-7加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供の意義
13-2-8廃材(品)、加工くず等の売却収入の事業区分
13-2-8の2旅館等における飲食物の提供
13-2-8の3第四種事業に該当する事業
13-2-9固定資産等の売却収入の事業区分
13-2-売上げに係る対価の返還等を行った場合の事業区分
事業の区分及び区分記載の方法 13-3-1事業の種類が区分されているかどうかの判定
13-3-2事業の種類の判定方法
二以上の事業を営む場合のみなし仕入率の適用関係 13-4-1二以上の種類の事業がある場合の令第57条第2項及び第3項の適用関係
13-4-2三以上の種類の事業がある場合の令第57条第3項の適用関係

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最終チェック:2005/8/18