仕入税額の調整

法令

法32条仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例 令52条仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例
法33条課税売上割合が著しく変動した場合の調整対象固定資産に関する仕入れに係る消費税額の調整 令53条課税売上割合が著しく変動した場合等
法34条課税業務用調整対象固定資産を非課税業務用に転用した場合の仕入れに係る消費税額の調整   
法35条非課税業務用調整対象固定資産を課税業務用に転用した場合の仕入れに係る消費税額の調整   
法36条納税義務の免除を受けないこととなつた場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整 令54条納税義務の免除を受けないこととなつた場合等の棚卸資産の取得価額

通達

〔消費税基本通達〕
対価の返還等の範囲 12-1-1事業者が収受する早出料
12-1-2事業者が収受する販売奨励金等
12-1-3事業者が収受する事業分量配当金
12-1-4仕入割引
12-1-5輸入品に係る仕入割戻し
12-1-6課税仕入れとそれ以外の取引を一括して対象とする仕入割戻し
12-1-7債務免除
12-1-8免税事業者であった課税期間において行った課税仕入れについて対価の返還等を受けた場合
12-1-9免税事業者等となった後の仕入れに係る対価の返還等
対価の返還等の時期 12-1-10仕入割戻しを受けた日
12-1-11一定期間支払を受けない仕入割戻しに係る仕入割戻しを受けた日
12-1-12仕入れに係る対価の返還等の処理
課税貨物に係る消費税額の還付 12-1-13他の法律の規定により、還付を受ける場合の意義
12-1-14還付を受ける日の意義
調整対象固定資産の範囲 12-2-1調整対象固定資産に含まれるものの範囲
12-2-2調整対象固定資産の支払対価
12-2-3一の取引の判定単位
12-2-4共有に係る調整対象固定資産
12-2-5資本的支出
課税売上割合が著しく変動した場合の調整 12-3-1通算課税売上割合の計算
12-3-2課税売上割合が著しく増加した場合
12-3-3調整対象固定資産を中途で売却した場合等の不適用
課税業務用から非課税業務用に転用した場合の調整 12-4-1調整対象固定資産を一部非課税業務用に転用した場合等の調整
12-4-2免税事業者となった課税期間等が含まれている場合
非課税業務用から課税業務用に転用した場合の調整 12-5-1調整対象固定資産を一部課税業務用に転用した場合等の調整
12-5-2免税事業者となった課税期間等が含まれている場合
納税義務の免除を受けないこととなった場合等の調整 12-6-1課税事業者となった場合の棚卸資産の取得価額
12-6-2課税仕入れ等により取得した棚卸資産の取得価額
12-6-3製作等に係る棚卸資産の取得価額
12-6-4免税事業者となる場合の棚卸資産に係る消費税額の調整規定の不適用の場合
12-6-5金銭出資により設立した法人が課税事業者となる場合の棚卸資産に係る消費税額の調整

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最終チェック:2005/8/16