| 法32条 | 仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例 | 令52条 | 仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例 |
| 法33条 | 課税売上割合が著しく変動した場合の調整対象固定資産に関する仕入れに係る消費税額の調整 | 令53条 | 課税売上割合が著しく変動した場合等 |
| 法34条 | 課税業務用調整対象固定資産を非課税業務用に転用した場合の仕入れに係る消費税額の調整 | ||
| 法35条 | 非課税業務用調整対象固定資産を課税業務用に転用した場合の仕入れに係る消費税額の調整 | ||
| 法36条 | 納税義務の免除を受けないこととなつた場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整 | 令54条 | 納税義務の免除を受けないこととなつた場合等の棚卸資産の取得価額 |
| 対価の返還等の範囲 | 12-1-1 | 事業者が収受する早出料 |
| 12-1-2 | 事業者が収受する販売奨励金等 | |
| 12-1-3 | 事業者が収受する事業分量配当金 | |
| 12-1-4 | 仕入割引 | |
| 12-1-5 | 輸入品に係る仕入割戻し | |
| 12-1-6 | 課税仕入れとそれ以外の取引を一括して対象とする仕入割戻し | |
| 12-1-7 | 債務免除 | |
| 12-1-8 | 免税事業者であった課税期間において行った課税仕入れについて対価の返還等を受けた場合 | |
| 12-1-9 | 免税事業者等となった後の仕入れに係る対価の返還等 | |
| 対価の返還等の時期 | 12-1-10 | 仕入割戻しを受けた日 |
| 12-1-11 | 一定期間支払を受けない仕入割戻しに係る仕入割戻しを受けた日 | |
| 12-1-12 | 仕入れに係る対価の返還等の処理 | |
| 課税貨物に係る消費税額の還付 | 12-1-13 | 他の法律の規定により、還付を受ける場合の意義 |
| 12-1-14 | 還付を受ける日の意義 | |
| 調整対象固定資産の範囲 | 12-2-1 | 調整対象固定資産に含まれるものの範囲 |
| 12-2-2 | 調整対象固定資産の支払対価 | |
| 12-2-3 | 一の取引の判定単位 | |
| 12-2-4 | 共有に係る調整対象固定資産 | |
| 12-2-5 | 資本的支出 | |
| 課税売上割合が著しく変動した場合の調整 | 12-3-1 | 通算課税売上割合の計算 |
| 12-3-2 | 課税売上割合が著しく増加した場合 | |
| 12-3-3 | 調整対象固定資産を中途で売却した場合等の不適用 | |
| 課税業務用から非課税業務用に転用した場合の調整 | 12-4-1 | 調整対象固定資産を一部非課税業務用に転用した場合等の調整 |
| 12-4-2 | 免税事業者となった課税期間等が含まれている場合 | |
| 非課税業務用から課税業務用に転用した場合の調整 | 12-5-1 | 調整対象固定資産を一部課税業務用に転用した場合等の調整 |
| 12-5-2 | 免税事業者となった課税期間等が含まれている場合 | |
| 納税義務の免除を受けないこととなった場合等の調整 | 12-6-1 | 課税事業者となった場合の棚卸資産の取得価額 |
| 12-6-2 | 課税仕入れ等により取得した棚卸資産の取得価額 | |
| 12-6-3 | 製作等に係る棚卸資産の取得価額 | |
| 12-6-4 | 免税事業者となる場合の棚卸資産に係る消費税額の調整規定の不適用の場合 | |
| 12-6-5 | 金銭出資により設立した法人が課税事業者となる場合の棚卸資産に係る消費税額の調整 |
最終チェック:2005/8/16