中間申告

法令

法42条課税資産の譲渡等についての中間申告   
法43条仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等   
法44条中間申告書の提出がない場合の特例   

通達

〔消費税基本通達〕
中間申告 15-1-1相続等があった場合の中間申告
15-1-2中間申告における法第42条と第43条の併用
15-1-3中間申告における簡易課税制度の適用
15-1-4仮決算による申告額が400万円、100万円又は24万円以下である場合の中間申告の要否
15-1-4の2申告期限が同一の日となる一月中間申告書の取扱い
15-1-5仮決算において控除不足額(還付額)が生じた場合
15-1-6中間申告書の提出がない場合の特例
15-1-7中間申告書を提出した者の意義
15-1-8中間納付額の意義
15-1-9中間申告書の提出義務

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最終チェック:2005/8/18