輸出免税

法令

法7条輸出免税 令17条輸出取引等の範囲

通達

〔消費税基本通達〕
通則 7-1-1輸出免税の適用範囲
輸出免税等の範囲 7-2-1輸出免税等の具体的範囲
7-2-2輸出物品の下請加工等
7-2-3国外で購入した貨物を国内の保税地域を経由して国外へ譲渡した場合の取扱い
7-2-4旅客輸送に係る国際輸送の範囲
7-2-5貨物輸送に係る国際輸送の範囲
7-2-6旅行業者が主催する海外パック旅行の取扱い
7-2-7国外の港等を経由して目的港等に到着する場合の輸出免税の取扱い
7-2-8船舶運航事業を営む者等の意義
7-2-9船舶の貸付けの意義
7-2-10船舶運航事業者等の求めに応じて行われる修理の意義
7-2-11水先等の役務の提供に類するもの
7-2-12外国貨物の荷役等に類する役務の提供
7-2-13指定保税地域等における役務の提供の範囲等
7-2-14その他これらに類する役務の提供
7-2-15非居住者の範囲
7-2-16非居住者に対する役務の提供で免税とならないものの範囲
7-2-17国内に支店等を有する非居住者に対する役務の提供
7-2-18外航船等への積込物品に係る輸出免税
7-2-19合衆国軍隊の調達機関を通じて輸出される物品の輸出免税
7-2-20海外旅行者が出国に際して携帯する物品の輸出免税
7-2-21保税蔵置場の許可を受けた者が海外旅行者に課税資産の譲渡を行う場合の輸出免税
7-2-22加工又は修繕のため輸出された課税物品に係る消費税の軽減
7-2-23輸出証明書等

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最終チェック:2005/8/12