消費税の確定申告書(一般用)検算
〔制限〕
経過措置対象課税資産の譲渡等及び経過措置対象課税仕入れ等がある場合 には、対応していません。
旧施行規則第22条第1項《課税標準額に対する消費税額の端数処理の特例》 には、対応していません。
〔適用時期〕平成9年4月1日以後終了課税期間分
(付表2)課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表
課税売上(税込み)
(*)
売上対価の返還等の金額(税込み)
(*)
課税売上額(税抜き)
(1)
免税売上額
(2)
非課税資産の輸出等の金額、海外支店等へ移送した資産の価額
(3)
課税資産の譲渡等の対価の額((1)+(2)+(3))
(4)
課税資産の譲渡等の対価の額((4)の金額)
(5)
非課税売上額
(6)
資産の譲渡等の対価の額((5)+(6))
(7)
課税売上割合((4)/(7))
(*)
課税仕入れに係る支払対価の額(税込み)
(*)
仕入対価の返還等の金額(税込み)
(*)
課税仕入れに係る支払対価の額(税込み)
(8)
課税仕入れに係る消費税額((8)×4/105)
(9)
課税貨物に係る消費税額
(10)
納税義務の免除を受けない(受ける)こととなった場合における消費税額の調整(加算又は減算)額
(11)
課税仕入れ等の税額の合計額((9)+(10)±(11))
(12)
課税売上割合が95%以上の場合((12)の金額)
(13)
課税売上割合が95%未満の場合
個別対応方式
(12)のうち、課税売上にのみ要するもの
(14)
(12)のうち、課税売上と非課税売上に共通して要するもの
(15)
個別対応方式により控除する課税仕入れ等の税額((14)+((15)×(4)/(7)))
(16)
一括比例配分方式により控除する課税仕入れ等の税額((12)×(4)/(7))
(17)
控除税額の調整
課税売上割合変動時の調整対象固定資産に係る消費税額の調整(加算又は減算)額
(18)
調整対象固定資産を課税業務用(非課税業務用)に転用した場合の調整(加算又は減算)額
(19)
差引
控除対象仕入税額
[((13)、(16)又は(17)の金額)±(18)±(19)]がプラスのとき
(20)
控除過大調整税額
[((13)、(16)又は(17)の金額)±(18)±(19)]がマイナスのとき
(21)
貸倒回収に係る消費税額
(22)
確定申告書(一般用)
消費税の税額の計算
課税標準額
(1)
消費税額
(2)
控除過大調整税額
(3)
控除税額
控除対象仕入税額
(4)
返還等対価に係る税額
(5)
貸倒れに係る税額
(6)
控除税額小計((4)+(5)+(6))
(7)
控除不足還付税額((7)-(2)-(3))
(8)
差引税額((2)+(3)-(7))
(9)
中間納付税額
(10)
納付税額((9)-(10))
(11)
中間納付還付税額((10)-(9))
(12)
この申告が修正申告である場合
既確定税額
(13)
差引納付税額
(14)
課税売上割合
課税資産の譲渡等の対価の額
(15)
資産の譲渡等の対価の額
(16)
地方消費税の税額の計算
地方消費税の課税標準となる消費税額
控除不足還付税額(8)
(17)
差引税額(9)
(18)
譲渡割額
還付額((17)×25%)
(19)
納税額((18)×25%)
(20)
中間納付譲渡割額
(21)
納付譲渡割額((20)-(21))
(22)
中間納付還付譲渡割額((21)-(20))
(23)
この申告が修正申告である場合
既確定譲渡割額
(24)
差引納付譲渡割額
(25)
消費税及び地方消費税の合計(納付又は還付)税額
(26)
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H22.12.28 現在の法令